許可申請についてのご質問編
Q1.新規に産業廃棄物許可申請をしたいのですが、どのくらいかかりますか?
A1.都道府県によって標準処理期間が定められています。コロナ禍になってから、処理期間が延びている行政庁が多いです。申請書を提出してから、およそ2か月~4か月を目途に考えておくと良いと思います。行政庁によって異なりますので、行政庁にご確認下さい。
Q2.産業廃棄物の品目を増やしたいのですが、手数料はかかりますか?
A2.手数料がかかります。種類の追加は、変更許可申請にあたります。許可更新時と同じくらいの手数料です。
Q3.車両・役員・住所の変更をしたのですが、届出ですか?変更許可申請ですか?手数料はかかりますか?
A3.車両・役員・住所の変更は、届出にあたります。手数料はかかりません。
Q4.石綿含有産業廃棄物の取り扱いを無しから有るに変更した場合は、手数料はかかりますか?
A4.手数料がかかります。種類の追加にあたり、変更許可申請にあたります。
Q5.水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取扱いを無から有に変更する場合は、手数料はかかりますか?
A5.手数料がかかります。種類の追加にあたり、変更許可申請にあたります。
Q6.車両・役員・住所などの変更は何日以内に届出をすればよいですか?
A6.届出については10日以内ですが、法人において会社の住所や役員の変更など、会社の登記変更の必要があるものに関しては、30日以内とされています。
Q7.変更許可申請は、事後申請でも良いですか?
A7.事後申請ではありません。事前に許可を変更して下さい。「許可」は、それがないとその業務をしてはいけないという意味です。これに対し、産廃の「届出」は事後報告になります。
Q8.許可の有効期限は、何年ですか?
A8.5年です。優良認定を受ければ、7年になります。
Q9.許可の更新手続きはいつからできますか?
A9.自治体によって異なります。許可の有効期限が切れる2~4か月前くらいです。許可の更新は早めに行いましょう。許可の有効期限を過ぎてしまうと新規申請となり、新たに手数料¥81,000が発生し、許可が下りるまでは業務を行うことはできません。無許可で営業を行うと重い罰則が課せられます。