罰則規定とは?

産業廃棄物処理業者による不法投棄のニュースが後を絶たない事は、皆さんもご存知でしょう。ほとんどの事業者さんたちが、まじめに一生懸命、地域の為にお仕事をされているなか、こうした一部の悪質な事業者が目立つことは本当に残念なことです。しかしながら、このような悪質な事業者を取り締まるために、廃棄物処理法では、様々な罰則が規定されています。まじめに仕事をしているのに、この規定を知らないために、罰則の対象になってしまった、というような事がないように、廃棄物処理法における罰則についてしっかり理解しておきましょう。

排出事業者・処理業者への罰則
罰則の種類内容備考
廃棄物の不法投棄5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科法人においては3億円以下の罰金
廃棄物の不法な焼却5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科法人においては3億円以下の罰金
行政からの措置命令違反5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科行政の支障の除去等の措置命令に違反した場合
不法投棄・不法焼却のための運搬3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科不法投棄する目的・不法に焼却する目的で廃棄物を運んだ場合
行政からの改善命令違反3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科行政の改善命令に違反した場合
管理票義務違反1年以下の懲役または、100万円以下の罰金マニフェストの虚偽・不備記載、保存期間に満たないマニフェストの廃棄などをした場合
虚偽の報告もしくは報告の拒否30万円以下の罰金行政庁から求められた報告を拒否したり、嘘の報告をした
帳簿備付け義務違反30万円以下の罰金義務付けられている帳簿の備付けや保存をしていない場合
立入検査拒否30万円以下の罰金行政庁が行う立入検査を妨害、拒否した場合
排出事業者の罰則
罰則の種類内容備考
委託基準違反5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科許可をもっていない業者に委託した場合
委託基準違反3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科委託契約書を締結していない、委託契約書に不備がある場合、
契約書の保存の義務を怠った場合など
管理票義務違反1年以下の懲役または、100万円以下の罰金産業廃棄物管理票を交付せずに委託した場合
事業外の廃棄物保存届出の違反6ヵ月以下の懲役または、50万円以下の罰金届出をせずに事業外保管をした(該当条件あり)場合
処理責任者設置義務違反30万円以下の罰金産業廃棄物処理責任者を設置していない場合
多量排出事業者計画提出・報告違反20万円以下の罰金多量排出事業者が処理計画や報告をしない、又は虚偽の報告をした場合

このように、産業廃棄物処理事業者はもちろんのこと、排出事業者にも重い罰則が科せられています。「産業廃棄物の処理責任は、排出事業者にある」ということを、排出事業者のみなさんはしっかり認識し、処理を任せたら終わりではなく処理が終了するまで見届けることを意識しましょう。
管理票(マニフェスト)の交付などは、その数の多さから、煩雑になりがちな業務ではありますが、リングに綴って日付順に保存するなど、整理整頓を心がけましょう。また、委託基準違反(委託契約書を締結しない・不備がある)も大変多く見受けられます。行政庁のHPでは、委託契約書の雛形なども用意してありますので、これらを活用して罰則対象とならないよう気を付けましょう。

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