産業廃棄物の排出事業者の責務

産業廃棄物の処理は排出者の責任

事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

排出事業者は、法律において排出事業者としての責任を定められています。他人に収集運搬及び処分を委託することができますが、排出事業者としての責任を回避することはできません。常に排出事業者としての意識を高く持って廃棄物の処理にあたりましょう。

委託基準を守りましょう

産業廃棄物の排出事業者(以下、事業者)は、自ら産業廃棄物を処理できない場合には 産業廃棄物処理業の許可をもった事業者(以下、処理業者)に委託することができます。その場合、処理業者を選定し委託契約を結ばなくてはなりません。委託基準を守らず、無許可の処理業者に処理を委託した場合、排出事業者に懲役・罰金や処置命令が下される場合があります。

委託先事業者の処理状況確認

事業者は、委託先処理業者の施設を直接訪問し、どのような処理状況なのかを自身で確認しましょう。処理が適正に行われているかどうかをチェックすることも事業者の責務です。処理業者が優良認定を受けた業者である場合は、HPなどで処理状況等の公開情報を確認できますが、直接訪問して自分の目で確認することが大切です。

廃棄物の性状等の情報を委託先に正しく伝達

事業者は、廃棄物の性状、危険性当に関する情報などを処理業者に伝え、安全に業務を遂行できるような環境を確保する必要があります。次に説明する委託契約書では、東京都などが推進しているWDS(廃棄物データシート)などを積極的に活用し、事故を未然に防ぐ意識が大切です。

委託契約書の締結

処理業者には、「収集運搬業」と「処分業」があり、それぞれに書面(もしくは電子)で委託契約を交わす(原則2社契約)必要があります。委託契約書の作成は、排出事業者の義務であり、処理業者の義務ではありません。これに違反した排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」との罰則規定があります。また、排出事業者は、委託した処理業者に産業廃棄物を丸投げして終了するわけではなく、最後まで責任をもって産業廃棄物の処理の行方を監督する責任があります。

マニフェストの交付

排出事業者はマニフェストを交付します。マニフェストはA票~E票で構成される伝票のようなもので、紙媒体のマニフェストと電子マニフェストがあります。マニフェストは、排出事業者から収集運搬業者、収集運搬業者から処分業者へと処理が移行していく中で、それぞれがマニフェストに記入・保管し、廃棄物処理の一連の過程が適切に行われていることを確認するための大切なツールです。排出事業者は、収集運搬業者や処分業者からマニフェストが返送されてくることにより、処理の進行を確認することができます。

管理交付票の提出

マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況について、都道府県知事等への報告が義務付けられています。毎年、4月1日から翌年3月31日までの1年間に取り扱ったマニフェストの管理交付票を翌年6月30日までに提出する必要があります。但し、電子マニフェストを利用している場合は報告は不要です。