借上げ車両の登録について
埼玉県の産業廃棄物収集運搬に使用する車両を登録する際には、使用者権限が必要となります。埼玉県産業廃棄物収集運搬許可申請の手引きによると、「自動車検査証記録事項上の使用者≠申請者」の車両は「借上げ車両」とされています。主にリース・レンタル車両や法人における社長個人名義の車等などがこれに該当するのではないでしょうか。埼玉県では、車両の賃貸借(使用貸借)契約書の写しを添付することによって、収集運搬車両としての登録が可能になります。(さらに所有者≠使用者の場合は、所有者の使用承諾書が必要になります。詳細は埼玉県のHPをご覧ください。)
ただし、この借上げ車両を収集運搬車両として登録できるかどうかの取り扱いは、各都道府県によって異なります。
関東近郊でいうと埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県は借り上げ車両の登録は必要な書類を添付することによって可能となりますが、東京都は借り上げ車両の登録を明確に禁止しています。
レンタル車両の使用を前提として、自社の運搬能力を超える産業廃棄物の収集運搬業務を請けた事業者が、予定通り車両を借りられず再委託してしまうことを未然に防ぐため、都では、自動車検査証の使用者(空欄の場合は所有者)が申請者である車両のみ使用を認めています。たとえ代表者名義の車両であっても、使用を認めておりません。
東京都環境局
リース・レンタルなどの借上げ車両を登録する場合には、使用者権限を確認し、各都道府県の産業廃棄物許可申請の手引きをしっかり確認しましょう。