産業廃棄物の種類と許可

産業廃棄物の種類

廃棄物は大きく分けて、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。産業廃棄物とは、法律で「事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と定められています。これ以外の廃棄物はすべて一般廃棄物です。つまり、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物です。そして、産業廃棄物として定められた品目の廃棄物以外は、「事業活動にともなって生じた」としても、産業廃棄物ではありません。一般廃棄物として処理されます。

さらに、一般廃棄物、産業廃棄物には、それぞれ特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物という区分けがあります。それぞれの廃棄物において「感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの」を特に分けているのです。

産業廃棄物許可の種類

廃棄物を取り扱う許可については、一般廃棄物許可産業廃棄物許可があります。さらに、産業廃棄物許可には、収集運搬業の許可と処分業の許可に分かれます。収集運搬業許可は廃棄物を処分場へ運ぶ許可であり、処分業許可は、廃棄物の粉砕・圧縮・溶解・選別など様々な方法で処分(中間処理)したり、中間処理を行ったあとの残渣の処分(最終処分)を行う許可です。

収集運搬は、積み替え保管をするかしないかを許可申請時に選択します。積み替え保管が「ある・なし」で、申請の内容は大きく変わります。積み替え保管をする場合、許可申請の手続きもハードルがぐんと上がりますので注意が必要です。積み替え保管とは、収集運搬した廃棄物を一度自社の敷地内に持ち帰って種類別に保管し、ある程度の量がたまったところで、中間処理場などへ運ぶことです。