特定金属類取扱業とは|申請が必要なケースと手続きの流れ
特定金属類取扱業とは
特定金属類取扱業とは、
金属類の盗難防止を目的として設けられた規制制度です。
スクラップや金属くずなどの取引において、一定の条件に該当する場合には、
各都道府県の条例等に基づき「許可申請」が必要となります。
千葉県、茨城県では、他県に先立って特定金属類取扱業に関する条例が施行されました。
2025年6月1日より一年以内に他県でも法律が施行される予定です。
一見すると古物商許可と似ていますが、制度の趣旨や対象は異なり、
事業内容によっては両方の対応が必要となるケースもあります。
どのような場合に申請が必要になるのか
特定金属類取扱業の申請は、
「金属類を業として取り扱うかどうか」「取扱方法」などによって判断されます。
例えば、次のような事業者は対象となる可能性があります。
・金属スクラップ業者
・解体業者
・不用品回収業者
・金属の買取や保管を行う事業者
ただし、実際の該当性は個別具体的に判断されるため、
一律に「この業種なら必ず必要」とは言えません。
※特定再生資源屋外保管業で銅線等を取り扱っている事業者は、ほぼ対象と考えられます。
以下は、千葉県の条例における規制対象品の品目の一例です。
・電線
・グレーチング
・マンホールの蓋
・敷鉄板
・足場板
・銅板の建設材料
・ハンドホールの蓋
・消火栓の蓋
・防火水槽の蓋
・案内板に用いられる板
・橋、学校その他の施設の名称が表示された板
これらの品目を、中古品としてではなく金属として取り引きを行う場合には、
特定金属類取扱業の許可が必要になります。

古物商許可との違い
特定金属類取扱業と混同されやすいのが古物商許可です。
古物商は「中古品の売買」に関する制度であるのに対し、
特定金属類取扱業は「金属類の取扱いそのもの」に着目した制度です。
そのため、
・古物商許可を取得していても届出が必要となる場合がある
・逆に、古物商が不要でも本制度の対象となる場合がある
といった点に注意が必要です。
申請を行わない場合のリスク
申請が必要であるにもかかわらず未対応の場合、
次のようなリスクが考えられます。
・条例違反として指導や処分の対象となる可能性
・取引先や元請からの信用低下
・今後の許認可手続への影響
特に、近年は金属盗難対策の強化に伴い、
行政のチェックが厳しくなる傾向があります。
申請手続きの流れ
一般的な手続きの流れは次のとおりです。
1.事業内容の確認(対象該当性の判断)
2.必要書類の整理
3.申請書の作成
4.管轄の警察署への提出
5.受理後、事業の継続
提出先や必要書類は都道府県ごとに異なるため、事前の確認が重要となります。
■手続きにあたっての注意点
特定金属類取扱業の許可申請では、以下の点に注意が必要です。
・取扱品目や業務内容の整理が不十分だと判断を誤る可能性がある
・他の許可(産業廃棄物収集運搬業、特定再生資源屋外保管業、古物商など)との関係整理が必要
・営業所ごとに届出が必要となるケースがある
特に、複数の制度が関係する場合には、
全体像を整理した上で対応することが重要です。
行政書士に依頼するメリット
特定金属類取扱業の届出は、比較的シンプルに見える一方で、
「そもそも対象かどうか」の判断が難しい制度です。
行政書士に依頼することで、
・対象該当性の判断
・必要書類の整理
・申請書の作成
・他制度との整理
を一括して行うことができます。
当事務所での対応について
行政書士事務所インテグリティでは、
環境関連の許認可(産業廃棄物、再生資源関連など)に対応しており、
特定金属類取扱業についてもご相談を承っております。
越谷市・埼玉県東部を中心に、事業内容に応じた実務的なサポートを行っております。
まとめ
特定金属類取扱業は、
事業内容によっては申請が必要となる重要な制度です。
一方で、制度の内容が分かりにくく、
「対象かどうか分からないまま営業している」ケースも少なくありません。
まずは、自社の業務が該当するかどうかを確認することが大切です。
ご相談について
特定金属類取扱業の申請について、
対象該当性の確認から手続きまで対応しております。
・自社が対象か知りたい
・必要な手続きを整理したい
・他の許可との関係を確認したい
といった場合は、お気軽にご相談ください。
